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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第40条(掲示)

  1. 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
  2. 2.指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

この条文の基本情報

掲示とは何ですか?

定義掲示とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第40条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第40条(掲示)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第40条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医…」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第40条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第40条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第39条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第40条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/40

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