児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第45条(情報の提供等)
- 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
- 2.指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第45条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第45条(情報の提供等)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第45条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の…」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第45条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第45条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第44条です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第45条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第46条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/45