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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第46条(利益供与等の禁止)

  1. 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
  2. 2.指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

この条文の基本情報

利益供与等の禁止とは何ですか?

定義利益供与等の禁止とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第46条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第46条(利益供与等の禁止)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第46条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業若…」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第46条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第46条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第45条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第46条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/46

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