受講中の講座ブックマーク無料で登録

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第6条(内容及び手続の説明及び同意)

  1. 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十四条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
  2. 2.指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

この条文の基本情報

内容及び手続の説明及び同意とは何ですか?

定義内容及び手続の説明及び同意とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第6条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第6条(内容及び手続の説明及び同意)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第6条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第6条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第6条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第5条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第6条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›