児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第7条(提供拒否の禁止)
指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
この条文の基本情報
提供拒否の禁止とは何ですか?
定義提供拒否の禁止とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第7条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第7条(提供拒否の禁止)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第7条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第7条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第7条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第6条です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第7条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第8条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/7