農地中間管理事業の推進に関する法律 第21条(農用地等の利用状況の報告等)
- 農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等若しくは農作業の委託を受けた農用地等の利用の状況又は当該農用地等に係る農業経営等の状況について報告を求めることができる。
- 2.農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第六条の二第二項の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をすることができる。
- 一当該農用地等を適正に利用していないと認めるとき。
- 二当該農作業を適正に行っていないと認めるとき。
- 三正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。
この条文の基本情報
農用地等の利用状況の報告等とは何ですか?
定義農用地等の利用状況の報告等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第21条(農用地等の利用状況の報告等)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第21条の条文原文は「農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第21条は第三節 農地中間管理事業の実施に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第21条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第20条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第21条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第22条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/21