農地中間管理事業の推進に関する法律 第22条(業務の委託)
- 農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。
- 2.前項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条に定められた規定で、「農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条(業務の委託)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の条文原文は「農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条は第三節 農地中間管理事業の実施に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第21条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/22