農地中間管理事業の推進に関する法律 第22条の4(不確知共有者のみなし同意)
不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。
この条文の基本情報
不確知共有者のみなし同意とは何ですか?
定義不確知共有者のみなし同意とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4に定められた規定で、「不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4(不確知共有者のみなし同意)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の条文原文は「不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4は第三節 農地中間管理事業の実施に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の5です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/22_4