農地中間管理事業の推進に関する法律 第22条の5(情報提供等)
農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十二条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
情報提供等とは何ですか?
定義情報提供等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の5に定められた規定で、「農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十二条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の5(情報提供等)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の5の条文原文は「農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十二条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の5は第三節 農地中間管理事業の実施に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の5の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の5の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第22条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/22_5