農地中間管理事業の推進に関する法律 第26条の2(登記の特例)
第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
この条文の基本情報
登記の特例とは何ですか?
定義登記の特例とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第26条の2に定められた規定で、「第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第26条の2(登記の特例)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第26条の2の条文原文は「第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることが…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第26条の2は第三章 雑則に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第26条の2の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第26条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第26条の2の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第27条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/26_2