農地中間管理事業の推進に関する法律 第28条
- 信託法人への信託については、信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、都道府県知事に属する。
- 一信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
- 二信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
- 三信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
- 四信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第28条は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第28条の条文原文は「信託法人への信託については、信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第28条は第三章 雑則に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第28条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第27条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第28条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第29条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/28