農地中間管理事業の推進に関する法律 第29条
信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条、第九十五条、第九十六条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託法人への信託については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第29条は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第29条の条文原文は「信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第29条は第三章 雑則に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第29条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第28条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第29条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第30条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/29