農地中間管理事業の推進に関する法律 第31条(農林水産大臣への通知)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
- 一第四条の規定による指定をしたとき。
- 二第五条第二項の規定による届出があったとき。
- 三第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認可をしたとき。
- 四第九条第四項に規定する書類の提出があったとき。
- 五第十五条第一項の規定により第四条の規定による指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
農林水産大臣への通知とは何ですか?
定義農林水産大臣への通知とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第31条(農林水産大臣への通知)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第31条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第31条は第三章 雑則に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第31条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第30条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第31条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第32条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/31