農地中間管理事業の推進に関する法律 第32条(事務の区分)
- この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 一第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
- 二第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。)
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第32条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第32条(事務の区分)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第32条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第32条は第三章 雑則に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第32条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第31条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第32条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/32