受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家戦略特別区域法 第36条の3(創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助)

  1. 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、創業者又は創業者に使用されることを希望する国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、民間企業の従業員その他の者に対する採用又は就職の援助を行うものとする。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助とは何ですか?

定義創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助とは、国家戦略特別区域法第36条の3に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第36条の3(創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第36条の3の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第36条の3は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第36条の3の前の条は国家戦略特別区域法第36条の2です。
  7. 国家戦略特別区域法第36条の3の次の条は国家戦略特別区域法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第36条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/36_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›