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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第2条(基本理念)

国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第2条に定められた規定で、「国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第2条(基本理念)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第2条の条文原文は「国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」で始まります。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第2条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第1条です。
  7. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第2条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095
  • 本サイト収録強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/2

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