強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第3条(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第3条(国の責務)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第3条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第2条です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第3条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095 - 本サイト収録
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/3