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アレルギー疾患対策基本法 第1条(目的)

この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めることにより、アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、アレルギー疾患対策基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アレルギー疾患対策基本法第1条(目的)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
  2. アレルギー疾患対策基本法第1条の条文原文は「この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質…」で始まります。
  3. アレルギー疾患対策基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  5. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アレルギー疾患対策基本法第1条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098
  • 本サイト収録アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/1

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