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アレルギー疾患対策基本法 第2条(定義)

この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、アレルギー疾患対策基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アレルギー疾患対策基本法第2条(定義)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
  2. アレルギー疾患対策基本法第2条の条文原文は「この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免…」で始まります。
  3. アレルギー疾患対策基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  5. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アレルギー疾患対策基本法第2条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第1条です。
  7. アレルギー疾患対策基本法第2条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098
  • 本サイト収録アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/2

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