アレルギー疾患対策基本法 第3条(基本理念)
- アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するため、第三章に定める基本的施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること。
- 二アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療(以下「アレルギー疾患医療」という。)を受けることができるようにすること。
- 三国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができるとともに、アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及び置かれている環境に応じ、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう体制の整備がなされること。
- 四アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、アレルギー疾患対策基本法第3条に定められた規定で、「アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第3条(基本理念)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第3条の条文原文は「アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第3条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第2条です。
- アレルギー疾患対策基本法第3条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第4条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/3