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アレルギー疾患対策基本法 第11条(アレルギー疾患対策基本指針の策定等)

  1. 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.アレルギー疾患対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
  4. 二アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
  5. 三アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
  6. 四アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項
  7. 五その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
  8. 3.厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、アレルギー疾患対策推進協議会の意見を聴くものとする。
  9. 4.厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  10. 5.厚生労働大臣は、適時に、アレルギー疾患対策基本指針に基づくアレルギー疾患対策の効果に関する評価を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  11. 6.厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のアレルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
  12. 7.第三項及び第四項の規定は、アレルギー疾患対策基本指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

アレルギー疾患対策基本指針の策定等とは何ですか?

定義アレルギー疾患対策基本指針の策定等とは、アレルギー疾患対策基本法第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アレルギー疾患対策基本法第11条(アレルギー疾患対策基本指針の策定等)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
  2. アレルギー疾患対策基本法第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。」で始まります。
  3. アレルギー疾患対策基本法第11条は第二章 アレルギー疾患対策基本指針等に置かれています。
  4. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  5. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アレルギー疾患対策基本法第11条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第10条です。
  7. アレルギー疾患対策基本法第11条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098
  • 本サイト収録アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/11

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