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アレルギー疾患対策基本法 第12条(関係行政機関への要請)

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アレルギー疾患対策基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関への要請とは何ですか?

定義関係行政機関への要請とは、アレルギー疾患対策基本法第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アレルギー疾患対策基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策基本指針において定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アレルギー疾患対策基本法第12条(関係行政機関への要請)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
  2. アレルギー疾患対策基本法第12条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アレルギー疾患対策基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策基本指針において定め…」で始まります。
  3. アレルギー疾患対策基本法第12条は第二章 アレルギー疾患対策基本指針等に置かれています。
  4. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  5. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アレルギー疾患対策基本法第12条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第11条です。
  7. アレルギー疾患対策基本法第12条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098
  • 本サイト収録アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/12

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