アレルギー疾患対策基本法 第13条(都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画)
都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができる。
この条文の基本情報
都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画とは何ですか?
定義都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画とは、アレルギー疾患対策基本法第13条に定められた規定で、「都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第13条(都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第13条の条文原文は「都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上の…」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第13条は第二章 アレルギー疾患対策基本指針等に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第13条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第12条です。
- アレルギー疾患対策基本法第13条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第14条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/13