アレルギー疾患対策基本法 第8条(医師等の責務)
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医師等の責務とは何ですか?
定義医師等の責務とは、アレルギー疾患対策基本法第8条に定められた規定で、「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第8条(医師等の責務)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第8条の条文原文は「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギ…」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第8条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第7条です。
- アレルギー疾患対策基本法第8条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/8