アレルギー疾患対策基本法 第9条(学校等の設置者等の責務)
学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(以下「学校等」という。)の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
学校等の設置者等の責務とは何ですか?
定義学校等の設置者等の責務とは、アレルギー疾患対策基本法第9条に定められた規定で、「学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(以下「学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第9条(学校等の設置者等の責務)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第9条の条文原文は「学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(以下「学…」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第9条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第8条です。
- アレルギー疾患対策基本法第9条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第10条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/9