行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第20条(交付申請書の記載事項)
令第十三条第一項の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする。
この条文の基本情報
交付申請書の記載事項とは何ですか?
定義交付申請書の記載事項とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第20条に定められた規定で、「令第十三条第一項の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第20条(交付申請書の記載事項)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第20条の条文原文は「令第十三条第一項の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第20条は第三章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第20条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第19条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第20条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第21条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/20