行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第30条の2(個人番号カードの失効)
- 令第十四条第十号の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が前条に規定する届出と併せて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第三条第七項又は同法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第二十二条第七項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録する個人番号カードを、領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
- 二個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が第三十三条第九項の規定により、当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
- 2.令第十四条第十号の総務省令で定める期間は、九十日とする。
この条文の基本情報
個人番号カードの失効とは何ですか?
定義個人番号カードの失効とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条の2に定められた規定で、「令第十四条第十号の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条の2(個人番号カードの失効)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条の2の条文原文は「令第十四条第十号の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条の2は第三章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/30_2