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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第33条(個人番号カードの暗証番号)

  1. 令第十三条第六項本文又は第七項(同条第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人(以下この項において「当該交付申請者等」という。)は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる暗証番号(以下この条において「暗証番号」という。)を設定しなければならない。ただし、当該交付申請者等が暗証番号を設定することが困難であると認められるときは、当該交付申請者等が暗証番号を住所地市町村長に届け出ることとし、当該住所地市町村長が当該暗証番号を設定するものとする。
  2. 2.法第十六条の二第三項の規定により交付申請者が同項の申出をするときは、当該交付申請者又は令第十三条第四項の代理人は、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が令第十三条第二項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長。次項において同じ。)を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
  3. 3.令第十三条第六項本文の規定により交付申請者(同条第三項第一号から第三号まで又は第二十二条の二第三項各号に該当する者であって、住所地市町村長が適当と認めるものに限る。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、第一項本文の規定にかかわらず、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
  4. 4.令第十三条第六項ただし書の規定により交付申請者が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、暗証番号を住所地市町村長に(当該交付申請者が令第十三条第二項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長を経由して住所地市町村長に)届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
  5. 5.令第十三条第七項(第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付申請者の指定した者(当該交付申請者の法定代理人を除く。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者の指定した者は、暗証番号を住所地市町村長に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
  6. 6.法第十六条の二第一項の規定により戸籍の附票に記録されている者が個人番号カードの交付又は引渡しを申請するときは、その者は、暗証番号を附票管理市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該交付申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められるときは、第一項本文の規定にかかわらず、附票管理市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
  7. 7.交付申請者が暗証番号を設定しないことを希望する場合であって、当該交付申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられたときは、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により暗証番号を設定することを要しない。
  8. 8.個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくはその処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報又は附票本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
  9. 9.個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの暗証番号の変更を希望する場合には、当該個人番号カードを住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)提出することができる。この場合において、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長)は、当該個人番号カードの暗証番号を変更し、これを返還しなければならない。

この条文の基本情報

個人番号カードの暗証番号とは何ですか?

定義個人番号カードの暗証番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第33条に定められた規定で、「令第十三条第六項本文又は第七項(同条第十一項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第33条(個人番号カードの暗証番号)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第33条の条文原文は「令第十三条第六項本文又は第七項(同条第十一項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第33条は第三章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第33条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第32条の2です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第33条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/33

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