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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)

  1. 市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。)を行わせることができる。
  2. 一個人番号カード交付通知書(個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)の作成
  3. 二個人番号通知書及び個人番号カードに係る住民又は国外転出者(市町村長が備える戸籍の附票に記録されている者に限る。)からの問合せへの対応
  4. 2.委任市町村長(前項の規定により機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、前項の規定により機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

この条文の基本情報

個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任とは何ですか?

定義個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第35条に定められた規定で、「市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第35条の条文原文は「市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第35条は第三章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第35条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第34条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第35条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/35

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