行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第39条の22(法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準)
- 法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一電磁的記録媒体にアクセスすることができる機能を有するものであること。
- 二カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、カード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対し、カード代替電磁的記録利用者符号を用いて電子署名を行う機能を有するものであること。
- 三カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、当該送信に係るカード代替記録事項を確認することができる機能を有するものであること。
- 四過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対しては、当該送信されたカード代替電磁的記録を送信しない機能を有するものであること。
- 五過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対するカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなった場合には、機構に対してその旨の通知を送信する機能を有するものであること。
- 六法第十八条の四第一項及び第二項に規定するプログラムと正常に通信できる機能を有するものであること。
- 七前号の通信を暗号化して行う機能を有するものであること。
この条文の基本情報
法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準とは何ですか?
定義法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の22に定められた規定で、「法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の22(法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の22の条文原文は「法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の22は第三章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の22の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の21です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の22の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の23です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/39_22