行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第39条の25(カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置)
法第十八条の四第一項第一号の主務省令で定める措置は、送信を受けたカード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録に記録されたカード代替電磁的記録利用者検証符号に対応するカード代替電磁的記録利用者符号を用いて行われたことを確認することとする。
この条文の基本情報
カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置とは何ですか?
定義カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の25に定められた規定で、「法第十八条の四第一項第一号の主務省令で定める措置は、送信を受けたカード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の25(カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の25の条文原文は「法第十八条の四第一項第一号の主務省令で定める措置は、送信を受けたカード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の25は第三章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の25の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の24です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の25の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の26です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/39_25