行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第39条の4(法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法)
法第十八条の二第二項の規定によるカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信は、移動端末設備の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
この条文の基本情報
法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法とは何ですか?
定義法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の4に定められた規定で、「法第十八条の二第二項の規定によるカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信は、移動端末設備の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の4(法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の4の条文原文は「法第十八条の二第二項の規定によるカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信は、移動端末設備の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準に…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の4は第三章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の4の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の3です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の4の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の5です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/39_4