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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第24条(農林水産大臣の指示の遵守)

治験依頼者は、本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を有しない場合において、農林水産大臣が、治験使用製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、治験国内管理人に対し、治験の依頼の取消し、変更その他必要な指示を行ったときは、治験国内管理人を当該指示に従わせなければならない。

この条文の基本情報

農林水産大臣の指示の遵守とは何ですか?

定義農林水産大臣の指示の遵守とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第24条に定められた規定で、「治験依頼者は、本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を有しない場合において、農林水産大臣が、治験使用製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第24条(農林水産大臣の指示の遵守)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第24条の条文原文は「治験依頼者は、本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を有しない場合において、農林水産大臣が、治験使用製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は…」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第24条は第三章 治験依頼者による治験の管理に関する基準に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第24条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第23条です。
  7. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第24条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/24

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