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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第23条(治験の中止等)

  1. 治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験の実施に支障を及ぼしたと認める場合(第三十五条に規定する場合を除く。)には、当該実施機関との治験の契約を解除し、当該実施機関における治験を中止しなければならない。
  2. 2.治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。
  3. 3.治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第二十三条の二十五第三項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。
  4. 4.前二項の規定による文書による通知については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
  5. 5.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

治験の中止等とは何ですか?

定義治験の中止等とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第23条に定められた規定で、「治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験の実施に支障を及ぼしたと認める場合(第三十五条に規定する場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第23条(治験の中止等)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第23条の条文原文は「治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験の実施に支障を及ぼしたと認める場合(第三十五条に規定する場合を除く。」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第23条は第三章 治験依頼者による治験の管理に関する基準に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第23条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第22条です。
  7. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第23条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/23

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