動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第41条(治験実施計画書)
- 自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書(以下この章において「治験実施計画書」という。)を作成しなければならない。
- 一自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所
- 二治験の目的
- 三治験使用製品の概要
- 四治験製品提供者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 五治験の方法
- 六被験動物の選定に関する事項
- 七原資料の閲覧に関する事項
- 八記録の保存に関する事項
この条文の基本情報
治験実施計画書とは何ですか?
定義治験実施計画書とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条に定められた規定で、「自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書(以下この章において「治験実施計画書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条(治験実施計画書)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条の条文原文は「自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書(以下この章において「治験実施計画書」という。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条は第一節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/41