動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第42条(被験動物の所有者に対する補償措置)
自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験使用製品により被験動物に事故が発生した場合及び治験使用製品を使用しようとする動物から当該治験使用製品の原材料となる細胞を採取する際に事故が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
被験動物の所有者に対する補償措置とは何ですか?
定義被験動物の所有者に対する補償措置とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条に定められた規定で、「自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験使用製品により被験動物に事故が発生した場合及び治験使用製品を使用しようとする動物から当該治験使用製品の原材料とな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条(被験動物の所有者に対する補償措置)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条の条文原文は「自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験使用製品により被験動物に事故が発生した場合及び治験使用製品を使用しようとする動物から当該治験使用製品の原材料とな…」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条は第一節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/42