動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第48条(総括報告書)
自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
総括報告書とは何ですか?
定義総括報告書とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第48条に定められた規定で、「自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第48条(総括報告書)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第48条の条文原文は「自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第48条は第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第48条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第47条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第48条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第49条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/48