動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第57条(説明事項)
- 自ら治験を実施する者は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。
- 一当該治験が試験を目的とするものである旨
- 二治験の目的
- 三自ら治験を実施する者の氏名、職名及び連絡先
- 四治験の方法
- 五予測される治験使用製品の性能又は効果及び予測される被験動物に対する不利益
- 六他の治療方法に関する事項
- 七治験に参加する期間
- 八治験の参加をいつでも取りやめることができる旨
- 九治験に参加しないこと又は参加を取りやめることにより被験動物の所有者が不利益な取扱いを受けない旨
- 十被験動物の所有者に係る秘密が保全される旨
- 十一被験動物の所有者の秘密が保全されることを条件に、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定により自ら治験を実施する者が指定した者が原資料を閲覧できる旨
- 十二治験により被害が発生した場合における被験動物の取扱い
- 十三治験により被害が発生した場合における補償に関する事項
- 十四その他必要な事項
この条文の基本情報
説明事項とは何ですか?
定義説明事項とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条に定められた規定で、「自ら治験を実施する者は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条(説明事項)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条の条文原文は「自ら治験を実施する者は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条は第三節 自ら治験を実施する者が治験を行う基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/57