動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第58条(再審査等の資料の基準)
- 法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の規定による承認を受けた者が行う動物用再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する資料の収集及び作成(法第二十三条の二十六第五項の規定により第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の規定による製造販売の承認の申請を行う場合に限る。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条から第十六条まで、第十八条から第二十二条まで、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十五条から前条までの規定を準用する。
- 2.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
再審査等の資料の基準とは何ですか?
定義再審査等の資料の基準とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条に定められた規定で、「法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の規定による承認を受けた者が行う動物用再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条(再審査等の資料の基準)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条の条文原文は「法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の規定による承認を受けた者が行う動物用再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の三…」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条は第六章 再審査等の資料の基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/58