食品表示基準 第12条(任意表示)
食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、業務用酒類を販売する場合、食品を調理して供与する施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)が当該食品の容器包装、送り状、納品書等(製品に添付されるものに限る。以下同じ。)又は規格書等(製品に添付されないものであって、当該製品を識別できるものに限る。以下同じ。)に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
この条文の基本情報
任意表示とは何ですか?
定義任意表示とは、食品表示基準第12条に定められた規定で、「食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、業務用酒類を販売する場合、食品を調理して供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第12条(任意表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第12条の条文原文は「食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、業務用酒類を販売する場合、食品を調理して供…」で始まります。
- 食品表示基準第12条は第二款 業務用加工食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第12条の前の条は食品表示基準第11条です。
- 食品表示基準第12条の次の条は食品表示基準第13条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/12