食品表示基準 第11条(義務表示の特例)
- 前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
- 2.設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合において、名称を表示する際には、第三条第一項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
この条文の基本情報
義務表示の特例とは何ですか?
定義義務表示の特例とは、食品表示基準第11条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第11条(義務表示の特例)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第11条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。」で始まります。
- 食品表示基準第11条は第二款 業務用加工食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第11条の前の条は食品表示基準第10条です。
- 食品表示基準第11条の次の条は食品表示基準第12条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/11