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食品表示基準 第10条(義務表示)

  1. 食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない。
  2. 一名称
  3. 二保存の方法
  4. 三消費期限又は賞味期限
  5. 四原材料名
  6. 五添加物
  7. 六食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  8. 七製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
  9. 八アレルゲン
  10. 九L―フェニルアラニン化合物を含む旨
  11. 2.9_2 指定成分等含有食品に関する事項
  12. 十乳児用規格適用食品である旨
  13. 十一原料原産地名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品の原材料であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務があるもの(同項下欄の1の二のロの規定により当該一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示することを売買の当事者である食品関連事業者間で合意した場合(次号及び第二十四条において「当事者間で合意した場合」という。)にあっては、当該生鮮食品。)となるものの原産地に限る。)
  14. 十二原産国名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を除く。)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る。)
  15. 十三食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
  16. 十四食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
  17. 十五乳に関する事項
  18. 十六乳製品に関する事項
  19. 十七鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項
  20. 十八切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
  21. 十九生かきに関する事項
  22. 二十ゆでがにに関する事項
  23. 二十一ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
  24. 二十二冷凍食品に関する事項
  25. 3.前項第七号の表示をする際には、第三条第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  26. 4.第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表示の方法により表示することができる。
  27. 一原材料名原材料に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
  28. 二添加物添加物に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
  29. 三原料原産地名原材料の重量に占める割合(一定期間使用割合を含む。)については、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。
  30. 四容器包装入り加工食品の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料「その他」と表示することができる。
  31. 五容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料その原材料の表示を省略することができる。
  32. 5.前三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。

この条文の基本情報

義務表示とは何ですか?

定義義務表示とは、食品表示基準第10条に定められた規定で、「食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第10条(義務表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第10条の条文原文は「食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場…」で始まります。
  3. 食品表示基準第10条は第二款 業務用加工食品に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第10条の前の条は食品表示基準第9条です。
  7. 食品表示基準第10条の次の条は食品表示基準第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/10

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