食品表示基準 第9条(表示禁止事項)
- 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。
- 一実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
- 二第三条及び第四条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
- 三乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
- 四遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物を原材料とする食品(当該食品を原材料とするものを含む。)以外の食品にあっては、当該食品の原材料である別表第十七の上欄に掲げる作物に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)を示す用語
- 五組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
- 六産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語
- 七ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量
- 八機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
- 一疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
- 二消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語
- 三消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
- 四別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
- 九栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語
- 一別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
- 二特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
- 十保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。以下同じ。)以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
- 十一屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(ただし、牛乳について、別表第二十一に掲げる方法により表示する場合を除く。)
- 十二等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のものにあっては、等級を表す用語
- 十三その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
- 2.前項に規定するもののほか、別表第二十二の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲げる表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。
この条文の基本情報
表示禁止事項とは何ですか?
定義表示禁止事項とは、食品表示基準第9条に定められた規定で、「食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第9条(表示禁止事項)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第9条の条文原文は「食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。」で始まります。
- 食品表示基準第9条は第一款 一般用加工食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第9条の前の条は食品表示基準第8条です。
- 食品表示基準第9条の次の条は食品表示基準第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/9