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食品表示基準 第5条(義務表示の特例)

  1. 前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。
  2. 2.前項の表の上欄の場合において、名称を表示する際には、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。

この条文の基本情報

義務表示の特例とは何ですか?

定義義務表示の特例とは、食品表示基準第5条に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第5条(義務表示の特例)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第5条の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。」で始まります。
  3. 食品表示基準第5条は第一款 一般用加工食品に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第5条の前の条は食品表示基準第4条です。
  7. 食品表示基準第5条の次の条は食品表示基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/5

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