食品表示基準 第5条(義務表示の特例)
- 前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。
- 2.前項の表の上欄の場合において、名称を表示する際には、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
この条文の基本情報
義務表示の特例とは何ですか?
定義義務表示の特例とは、食品表示基準第5条に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第5条(義務表示の特例)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第5条の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。」で始まります。
- 食品表示基準第5条は第一款 一般用加工食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第5条の前の条は食品表示基準第4条です。
- 食品表示基準第5条の次の条は食品表示基準第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/5