食品表示基準 第6条(推奨表示)
- 食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。
- 一飽和脂肪酸の量
- 二食物繊維の量
この条文の基本情報
推奨表示とは何ですか?
定義推奨表示とは、食品表示基準第6条に定められた規定で、「食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第6条(推奨表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第6条の条文原文は「食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。」で始まります。
- 食品表示基準第6条は第一款 一般用加工食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第6条の前の条は食品表示基準第5条です。
- 食品表示基準第6条の次の条は食品表示基準第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/6