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食品表示基準 第7条(任意表示)

食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

この条文の基本情報

任意表示とは何ですか?

定義任意表示とは、食品表示基準第7条に定められた規定で、「食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第7条(任意表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第7条の条文原文は「食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工…」で始まります。
  3. 食品表示基準第7条は第一款 一般用加工食品に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第7条の前の条は食品表示基準第6条です。
  7. 食品表示基準第7条の次の条は食品表示基準第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/7

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