人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第1条(目的)
この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、我が国における人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施するとともに、公共の安全を確保し、あわせて、当該損害の被害者の保護を図り、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念(以下単に「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第1条(目的)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念(以下単に「基本理念」という。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第1条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第2条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/1