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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第三節 打上げ施設の適合認定

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第三節 打上げ施設の適合認定は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第三節 打上げ施設の適合認定が属する人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十六号です。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(適合認定)

第16条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式(その設計が第十三条第一項の型式認定又は外国認定を受けたものに限る。)ごとに、適合認定を行う。

2前項の適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二打上げ施設の場所(船舶又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶又は航空機の名称又は登録記号)、構造及び設備

三第十三条第一項の型式認定に係る型式認定番号又は外国認定を受けた旨

四飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法

五その他内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していると認めるときは、同項の適合認定をしなければならない。

4第一項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された打上げ施設認定書を交付することによって行う。

(打上げ施設の場所等の変更)

第17条

別タブ ↗

前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするとき(型式別施設安全基準の変更があった場合において、当該適合認定を受けた打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第五号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(適合認定の取消し)

第18条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。

一打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。

二第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。

2第十六条第一項の適合認定を受けた者は、前項の規定により当該適合認定が取り消されたときは、遅滞なく、打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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