人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第18条(適合認定の取消し)
- 内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。
- 一打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。
- 二第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
- 2.第十六条第一項の適合認定を受けた者は、前項の規定により当該適合認定が取り消されたときは、遅滞なく、打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
適合認定の取消しとは何ですか?
定義適合認定の取消しとは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条(適合認定の取消し)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条は第三節 打上げ施設の適合認定に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/18