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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第19条

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について第十三条第一項の型式認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。
  2. 2.機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設について第十六条第一項の適合認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第19条は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第19条の条文原文は「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第19条は第四節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例に置かれています。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第19条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条です。
  7. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第19条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/19

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